阪神淡路大震災以後、建て替え派の論陣を張る戎正晴弁護士は、毎日放送「映像08沈黙の棲家〜千里ニュータウン・再生の陰で」のインタビューで「区分所有権は空間利用権にすぎない」と自説を展開している。「区分所有権というのは結局、一戸建ての建物の所有権とか、土地所有権のような所有権絶対のようなものとは、まるで違うんです。所有権という名前はついていますが、壁紙の内側の空間利用権にすぎませんから、土地所有権のような確たる権利はないわけです。
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結局のところ、どれだけ多数の人が、どっちの方向で、自分たちの財産を更新していくと考えるか、というモノサシ以外には基本的にはない、と思うんです」と言われても、区分所有権に「土地持分」が認められてマンションは売買されている現状をどう説明するのか。デベロッパーは、販売時に「区分所有権は絶対ではない。多数決で行く末は決まる」などと口が裂けても言いはしない。住民が管理組合に入って「一票」の議決権を持つ意味すら説明しない。すべて購入してから知らされるのだ。